Twitterだとどうしても言葉足らずになって誤解が起きているようなので、最終報告書の抜粋を掲載します(2019.2.6追記:文化庁から正式版が公表されました)

民事も刑事も、違法にアップロードされたものと「確定的に」知りながらダウンロードする場合に違法化は限定されています。また刑事罰化は「有償で提供・提示されている著作物のダウンロード」に、さらに限定しています。ここまでは、ほぼ確定のようです。

そのうえで、(ア)民事においても有償で提供・提示される著作物に限定する、(イ)いわゆる海賊版サイトやP2Pからのダウンロードに限定する(民事・刑事)、(ウ)作品を一定のまとまりとしてダウンロードする場合に限定する(民事・刑事)、(エ)「権利者の利益を不当に害しない場合」を違法化の対象から除外する(民事・刑事)、(オ)TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じた限定を行う(刑事)、(カ)反復継続して行う場合に限定する(刑事)の6種類を挙げ、これらからひとつ又は複数を追加の限定要件にするかどうかを、今後、水面下で行われる法案作成に委ねる内容です。

したがって、どこまでの限定が付け加えられるのか、られないのかは、まだこれからという状況です。ひきつづき声を上げて、立法者に熟慮を促すことが大事と思います。